解雇通告に対する鉄則を覚えてください

日々、さまざまな労働相談を受け付けている連合福岡ユニオンです。
そんな中で「解雇通告をされた」という相談も多く寄せられますが、これについてはお知らせしておきたい「鉄則」があります。

その鉄則とは、その場しのぎで「わかりました」などと安易に絶対に言わないということです。


突然会社から「クビだ!」と言われたら、パニックになり冷静な判断ができなくなることはよくわかります。
しかしながら、後からなんとかなるだろうとその場しのぎで「わかりました」や「はい」など受け入れたかのような返事をすると、「同意した」とみなされるため、あとから解雇の撤回を求めても、解決するのは非常に困難です。
解雇通告された相談の中でも、その場しのぎで同意してしまったというケースがかなり多いです。
相談を受けていても、「どうして同意するようなことをいってしまう前に、相談してくれなかったの?」と、本当に残念に思うことが多いのです。

もし会社から解雇通告をされたら、はっきりと「イヤです」とか「受け入れられません」と拒否の意思表示をしましょう。
さらに会社に対して、「解雇通知書」や「解雇理由証明書」を必ず書面で出すよう請求してください。
解雇理由証明書は、労働基準法22条2項に、「労働者が、・・・解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない」と定められています。
つまり、解雇理由請求書を請求することは、労働者の権利であり、使用者(会社)にとって交付は義務なのです。

もしはっきりとした拒否の意思表示が難しければ、「家族などとも相談したいので後日返答します」などと態度保留で押し通し、その場を切り抜けてください。
可能ならば「解雇理由証明書を出してください」と請求してください。

最後にもう一度、解雇通告に対する鉄則をまとめておきます。
  • 鉄則1:安易に「わかりました」など同意しないこと!
  • 鉄則2:はっきり拒否の意思表示をするか、できなければ態度保留を貫くこと!
  • 鉄則3:解雇理由証明を請求すること!

その後は、すぐにお住いの地域のユニオンにご相談ください。

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