「更新上限は4年11ヶ月まで・・・」の対応策

キタ、キタ!
わが国初の有期雇用法制(有期雇用契約を通算して5年を超えた労働者が希望する場合無期雇用契約に転換させるルール)の4月1日施行前に、「5年も10年も契約更新してきたのに、4月1日以降の契約は最長で4年11ヶ月までとする、と言われている。」という相談が・・・

有期から無期への転換をすすめるために新法律ができたというのに、法の趣旨を無視したこのような会社の対応は許せませんね。
このような場合の対応策を日本労働弁護団幹事長の水口洋介弁護士がご自身のブログで次のように解説されています。
○現実的な行動パターン
しかし、有期社員は雇止めされたら困りますので、不承不承でも更新上限の記載のある契約書にサインをしてしまうでしょう。
でも、この場合でもあきらめる必要はありません。
上記の準備行動をして、使用者が、合意しなければ雇止めをすると回答したことを記録しておくことが重要です(文書、録音、メモ)。
その上で、更新の上限を定められた有期労働契約書に署名した後、かつ、契約更新して、2,3日働いてから、労働組合があれば、労働組合が、次のような要求書を会社に提出しましょう。
○○株式会社 御中
今回の更新上限の合意は、労契法18条の潜脱(せんだつ)するもので、改正労契法の趣旨に反して違法無効であり、撤回を求める。
○○○○ユニオン
もちろん、有期社員個人で、このような異議を述べることをしても良いのですが、一人では弱い立場なので、労働組合に応援してもらうのがベターです。
もし、この異議申入れを理由にして、使用者が「やっぱり雇止めをする」と言ってきても、これも違法となり、雇止めは法的に無効です。
会社に労働組合がない場合には、地域の誰でも入れる労働組合に相談することをお勧めします。または、日本労働弁護団の所属の弁護士に相談して下さい。
水口弁護士も述べているように、一人で異議を唱えるのは困難です。連合福岡ユニオンも全面的にバックアップします。まずは相談してください。あきらめる必要はありません!

連合福岡ユニオンの3.30集会『活かそう!改正労働契約』集会でも詳しく解説します。お気軽にご参加ください。
『活かそう!改正労働契約』のチラシはこちらからご覧いただけます。

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