2013年は非正規労働者の待遇向上元年だ!


3月30日(土)ホテル福岡ガーデンパレスにて、連合福岡ユニオン2013春闘集会が開催されました。
2013年の春闘集会は、「活かそう!改正労働契約法」をテーマに掲げ、東京から棗(なつめ)一郎弁護士(旬報法律事務所)をお招きし、改正労働契約法について講演していただきました。

4月1日から施行される改正労働契約法は、パート、アルバイト、契約社員、嘱託といった、1年契約や6ヵ月契約など期間の定めのある働き方(有期労働契約)をするすべての人に関係する法律です。
法改正の趣旨は、有期労働契約で働く人たちの雇止めに対する不安の解消や、有期労働契約を理由とした不合理な労働条件を禁止することにあります。
改正の重要なポイントは次の3つです。
  1. 無期労働契約への転換
  2. 「雇止め法理」の法定化
  3. 不合理な労働条件の禁止
棗弁護士には、この3つのポイントに焦点を絞って、わかりやく解説していただきました。

有期労働契約で働いている人で、もし会社から次回以降の契約更新に関して、契約期間の短縮や契約打切、あるいは契約条件の不利益変更などを言われた場合、この新しい労働契約法に基いて是正させることが可能になる場合があります。

とにかく、少しでもおかしいなと思ったら、すぐに労働組合や地域ユニオンにご相談ください!

2013年を非正規労働者の待遇向上元年にしましょう!!!

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