2013年は非正規労働者の待遇向上元年だ!

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3月30日(土)ホテル福岡ガーデンパレスにて、連合福岡ユニオン2013春闘集会が開催されました。
2013年の春闘集会は、「活かそう!改正労働契約法」をテーマに掲げ、東京から棗(なつめ)一郎弁護士(旬報法律事務所)をお招きし、改正労働契約法について講演していただきました。

4月1日から施行される改正労働契約法は、パート、アルバイト、契約社員、嘱託といった、1年契約や6ヵ月契約など期間の定めのある働き方(有期労働契約)をするすべての人に関係する法律です。
法改正の趣旨は、有期労働契約で働く人たちの雇止めに対する不安の解消や、有期労働契約を理由とした不合理な労働条件を禁止することにあります。
改正の重要なポイントは次の3つです。
  1. 無期労働契約への転換
  2. 「雇止め法理」の法定化
  3. 不合理な労働条件の禁止
棗弁護士には、この3つのポイントに焦点を絞って、わかりやく解説していただきました。

有期労働契約で働いている人で、もし会社から次回以降の契約更新に関して、契約期間の短縮や契約打切、あるいは契約条件の不利益変更などを言われた場合、この新しい労働契約法に基いて是正させることが可能になる場合があります。

とにかく、少しでもおかしいなと思ったら、すぐに労働組合や地域ユニオンにご相談ください!

2013年を非正規労働者の待遇向上元年にしましょう!!!

未来のために

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今のわれわれの判断は、未来の子どもたちのため。
間違えないように。

公も民も非正規問題は深刻なんです

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3月22日(金)の東京新聞のネットニュースに「非正規職員の相談員ら ハローワークで大量雇い止め」というわが目を疑うような記事がありました。
一部引用すると以下のような内容です。
雇用の安定を目指すはずのハローワーク(公共職業安定所)で、相談員などとして全国で働く非正規職員のうち、約1割に当たる2,200人が、この3月末で職を失う。突然「雇い止め」を告げられた職員たちは、業務で失業者の相談に乗りつつ、自らも勤務時間外や休暇に職を探す事態となっている。4月以降、窓口が 混乱しないか懸念する声も上がる。(稲田雅文)
・・・・(中略)・・・・
厚生労働省によると、2012年度の全国のハローワークの職員は31,765人。うち、非正規職員が20,176人と全体の63.5%を占める。部署によっては、正規職員の十倍以上の非正規職員がおり、主なサービスの担い手となっている。

「雇い止め」では筋違いだ @西日本新聞

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西日本新聞は3月18日朝刊社説で、4月1日施行の改正労働契約法に関連し、改正法施行直前の雇い止めを批判し、「実質的には無期雇用に近い有期雇用の労働者が企業の都合で一方的に雇い止めされるのを防ぐ」という改正法の趣旨を順守すべきだ、等の意見を掲載しています。

西日本新聞は、この間、連合福岡ユニオンの紛争事例も積極的に取材に来られています。これからも、非正規労働者、未組織労働者の実態をどしどし紹介してもらいたいところです。

連合福岡ユニオンの3.30集会『活かそう!改正労働契約』集会でも、改正法の積極的な活用法、“副作用”の対抗策など詳しく解説します。お気軽にご参加ください。
『活かそう!改正労働契約』のチラシはこちらからご覧いただけます。

非正規でもストライキだっ!

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同じコミュニティ・ユニオン全国ネットワークの仲間でもある全国一般東京東部労働組合のメトロコマース支部が、3/18(月)、非正規労働者への65歳定年制廃止を求めて、終日ストライキ闘争を決行。
たった6人の非正規労働者による小さなユニオン支部の勇気ある行動に胸が熱くなりました。
メトロコマース支部は、東京メトロの地下鉄駅売店「メトロス」で働く非正規労働者の女性たちによる労働組合です。
詳しくは、「東京メトロ駅売店の非正規労働者がストライキに決起!」をご覧ください。

最新の統計データによると、非正規労働者の割合は35.2%(1,813万人)に達したとか。
そのことは一方で、非正規労働者による労働争議行動の影響の大きさも増大しているという意味でもありますね。

正社員と同じ働きをしているのだから、同じ労働条件を求めるのは当たり前でしょ?
同一価値労働同一賃金!ペイ・エクイティ!を求めて、1,813万人の非正規労働者の立ち上がる鳴動が聞こえてきそうです。

メトロコマース支部の皆さん!がんばってください!!!

「ブラック企業」の対抗策、ユニオンの存在価値

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ブラック企業 日本を食いつぶす妖怪』の著者、今野晴貴さん(NPO法人 POSSE代表)と社民党 福島みずほさんの対談動画をご紹介。

さまざまなソーシャルリソースを食い潰しながら、私利私欲の極大化のみを目的に肥大する「ブラック企業」。
そんな「ブラック企業」の存在基盤は、国際競争力強化の名のもとに規制緩和を推進した政治が加担し補強しているという問題に気づかされます。

しかし、「政治」の問題だけにするのも進歩がありません。
むしろ「ブラック企業」で酷使される人たちが、肉体的にも精神的にも疲弊して自ら辞めることを選択する前に、労働者の当たり前の権利である労働組合の結成が選択されることの少ない現実を、まず考えることが問題解決にとって最優先課題かもしれません。
自分たちで言うのも変ですが、いつの時代も「ブラック企業」にとって労働組合はもっとも嫌な存在であって、つまりその拒否反応が強ければ強いほどそれは非常に有効な対抗策である証拠なのです。
蛇足ですが、だからこそ労働組合にとって重要な「連帯」や「団結」や「オルグ」といったコンセプトを、とくに若い人たちに対してまるで時代錯誤でイケてないかのようにすり込み、結束を断ち切るよう暗黙的かつ恣意的に仕組まれているということに、わたしたち自身が気づくことがキーポイントだと思います。

連合福岡ユニオンも日々「ブラック企業」と最前線で闘っています。
「ブラック企業」でお悩みの働くみなさんからのご相談もお待ちしています。

「ブラック企業」といつ闘いますか?今でしょ?

「更新上限は4年11ヶ月まで・・・」の対応策

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キタ、キタ!
わが国初の有期雇用法制(有期雇用契約を通算して5年を超えた労働者が希望する場合無期雇用契約に転換させるルール)の4月1日施行前に、「5年も10年も契約更新してきたのに、4月1日以降の契約は最長で4年11ヶ月までとする、と言われている。」という相談が・・・

有期から無期への転換をすすめるために新法律ができたというのに、法の趣旨を無視したこのような会社の対応は許せませんね。
このような場合の対応策を日本労働弁護団幹事長の水口洋介弁護士がご自身のブログで次のように解説されています。
○現実的な行動パターン
しかし、有期社員は雇止めされたら困りますので、不承不承でも更新上限の記載のある契約書にサインをしてしまうでしょう。
でも、この場合でもあきらめる必要はありません。
上記の準備行動をして、使用者が、合意しなければ雇止めをすると回答したことを記録しておくことが重要です(文書、録音、メモ)。
その上で、更新の上限を定められた有期労働契約書に署名した後、かつ、契約更新して、2,3日働いてから、労働組合があれば、労働組合が、次のような要求書を会社に提出しましょう。
○○株式会社 御中
今回の更新上限の合意は、労契法18条の潜脱(せんだつ)するもので、改正労契法の趣旨に反して違法無効であり、撤回を求める。
○○○○ユニオン
もちろん、有期社員個人で、このような異議を述べることをしても良いのですが、一人では弱い立場なので、労働組合に応援してもらうのがベターです。
もし、この異議申入れを理由にして、使用者が「やっぱり雇止めをする」と言ってきても、これも違法となり、雇止めは法的に無効です。
会社に労働組合がない場合には、地域の誰でも入れる労働組合に相談することをお勧めします。または、日本労働弁護団の所属の弁護士に相談して下さい。
水口弁護士も述べているように、一人で異議を唱えるのは困難です。連合福岡ユニオンも全面的にバックアップします。まずは相談してください。あきらめる必要はありません!

連合福岡ユニオンの3.30集会『活かそう!改正労働契約』集会でも詳しく解説します。お気軽にご参加ください。
『活かそう!改正労働契約』のチラシはこちらからご覧いただけます。

この世にタダ働きはないのです

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また気になったツイートから。
この会話の内容が事実か否かはさておき、この短い会話の中でいくつ問題が含まれているのでしょうか?

2年経って東北の今

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2011年3月11日、東日本を襲った大震災から今日で2年が経ちました。
2年経った今、東北はどうなっているのでしょうか?



現在の被災地の映像を見る限り、瓦礫が取り除かれ道路が少しきれいになったくらいにしか見えません。
依然として多くの人たちが仮設住宅での生活を余儀なくされており、震災前の生活に戻るにはあと3年はかかるだろうという話も聞こえてきます。
あわせて、福島原発事故の収束も放射能汚染の除染も進んでいないとすれば、本当の意味での復興にはまだまだ長い年月が必要となるでしょう。

一日も早く東北のみなさんが以前の暮らしを取り戻せるよう、福岡からも願っています。

残業代よりも高い保育料に物申す!

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とある働くお母さんのつぶやきを見てハッとしました。