地域の最低賃金

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最低賃金制度(最低賃金法)ってのがあるのをご存知ですか?
ときどきそんなことも知らない会社の社長がいるので書いておきます。
使用者(会社)は、この法律に則って最低賃金以上を労働者に支払わなければなりません。
最低賃金は、純粋に基本給であって、交通費や精勤手当などの諸手当は含まない賃金のことです。
地域別と産業別に最低賃金額があるので、最低賃金を下回っていないか一度自分の賃金を調べてみてください。

 ちなみに福岡県の地域別最低賃金は「時給692円(平成23年7月26日現在)」です。

詳しいことは、厚生労働省の特別サイトをご覧ください。

http://pc.saiteichingin.info/index.html